
※ご安置場所は信成寺会館内の安置室にご安置させていただきます。

① | お世話になっている民生委員、ケースワーカー、又は福祉事務所や市役所・区役所等の福祉係へ事前に相談します。 |
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② | お亡くなりになり、火葬を済ましてしまってはもう申請できません。 必ず葬儀を行う前(火葬を行う前)に申請しなくてはなりません。 |
③ | 生活保護を受けている方がお亡くなりになった場合、自分も生活保護を受けている場合は福祉葬を行う事が出来ます。 同じく、生活保護を受けている方がお亡くなりになり、お亡くなりになられた方の別の世帯(その方の子供等)の生活が困窮していない場合は、「葬儀代金を支払われる者が居る」とみなされ福祉葬を行えません。 |
※福祉葬を行うことが出来るかの判断につきましては、
各自治体の福祉事務所やその管轄の役所にある福祉課や生活支援課の判断で決定となります。
※ご安置場所は信成寺会館内の安置室にご安置させていただきます。
信成寺会館は、家族葬・葬儀・葬式・直葬などのご葬儀サービスを大阪府下を中心にご提供しています。
また、住み慣れたご自宅での葬儀や、お近くの自治会館、公営斎場、寺院、弊社提携式場での葬儀をご希望の場合も、 柔軟にご提案が可能ですので、24時間365日いつでもご相談下さい。
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